法律で最低限保障されている休みは1週間1日
完全週休2日制とは、必ず毎週2日の休みがある
週休2日制とは、月に1回以上週2日の休みがある
120日の休みの数はふつう、最低数は105日
職場を探すとき、どこを一番に考える? 給料? 休み?
皆さん気になるところですね。
ここでは休日、休日数について説明していきましょう
労働基準法・第35条では、
使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。
4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。
とあります。どうゆうことかというと、
「雇い主は、労働者に対して毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない」
ということです。つまり、労働法により保障されている休みは1週間1日です。少ないと感じるひとも多いですよね。
では、週休2日制・完全週休2日制の違いは?
週休2日制とは、月に1回以上週2日の休みがあることを指します。
月1回休みがあれば週休2日制です。
2日休める週の数は勤務先によって変わってきます。
完全週休2日制は、毎週2日休みがあることをいいます。ここ大事!!
休日出勤の場合の手当は?
休日出勤の場合は、労働基準法によって「毎週少なくとも1回」、あるいは「4週間で4日以上」与えるよう決まっているので、残業手当として35%の割り増し賃金が支払わなければなりません。
では年間の総休日数は何日になるのでしょう?
完全週休二日制は
になります。1年間は52週、祝日16回なので、
52週×週休2日=104日
104日+祝日16日=120日です。
(完全、週休2日は土日・祝日休みとは限りません。
業務の兼ね合いで休みが平日となることもあります)
ということは、「120日」という休日日数は平均的な数字です。
ちなみに、年間休日数の下限目安は105日。
労働基準法では「週の労働時間は40時間」「1日の労働時間は8時間」1日8時間の勤務と考えた場合、年間休日105日は労働基準法による下限になります。
52週間 × 40時間 =2085.7時間(1年間の労働時間)
2085.7時間 ÷ 8時間 = 260日
365日-260日=105日となります。
休み、プライベートを充実させたい人は必ず確認しておきましょう。