理学療法士は法律上で副業は可能なのか?
結論を言うと副業は問題はありません。
労働基準法などの法律では副業は禁止とはなっていないため。
法律の優先順位は、憲法>労働基準法>就業規則となっています。
就業規則で副業を禁止しても、法律では問題ありません。
就業時間外は、何をしても自由です。つまり、副業は法律上禁止とはなりません。
副業がばれてしまったら会社から解雇される?
副業がばれてもクビになることはありません。
もし副業を理由に解雇処分を受けたときには、訴えれば負ける可能性は少ないです。
なぜなら法律で副業は禁止されていないためです。
しかし、副業を辞めるように言われる可能性は高いです。
ただし状況によって、解雇処分を受ける可能性があります。
- 就業時間に副業を行う。
- 副業を行うことで、睡眠不足となり終業時間内に居眠りをする。
- 本業の会社に損害を与える行為 など
本業に支障をきたさないというのは大前提として守りましょう。
理学療法士で週1からのバイトを求人している業種は?
リハビリのバイトは、週1から募集しているものもあります。
①クリニック
整形のクリニックは週1日から求人が出ていことがあります。
整形外科の場合は、土曜も診療を行っているところが多いためです。
そのため、スタッフに休みを取らせるため、来院する患者数が多いため、人手不足になりアルバイトを募集しています。そのため、週1日の求人を募集しているところがあります。
また、平日の募集もクリニックでは多いため、平日のみ働きたい人も求人をチェックしてみてください。
②訪問リハビリ
訪問リハビリは、週1日のアルバイトを募集があります。また、自分の車で訪問先への直行直帰のところもあります。
訪問リハビリのアルバイトは時間の融通が利きやすく、また短時間求人を出しているところもあります。
③介護施設
老人保健施設の施設基準は、利用者100人に理学療法士は1人配置です。
常勤理学療法士1人では、休んだ日はリハビリが実施できません。
そのため、老健施設は平日や土日も1日アルバイトを募集しているところがあります。
④有料老人ホーム
有料老人ホームには、理学療法士がいない施設がほとんどです。
リハビリを受けれますと言うのをうたうため、リハビリのアルバイトの求人が出ているところがあります
週1のバイトの年収の手取りは?
週1日のバイトの年収は、50~60万円の収入になります。
住民税は、20~30%は引かれます。
税金は、1か月分程度と考えておきましょう。
まとめ
理学療法士の副業は法的には許可されており、週1からのバイトも多くの場所で求人が出ています。
ただし、本業に支障をきたさないように気をつけて副業を行うことが大切です。
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